厚生労働大臣の定める掲示事項

■後発医薬品(ジェネリック医薬品)について

当院では、後発医薬品の使用に積極的に取り組んでおります。
また、医薬品の供給不足等が発生した場合、治療計画の見直しや、適切な対応ができるように体制を整備しております。
なお、状況に応じて患者さまへ投与する薬剤が変更となる可能性があります。
変更にあたって、ご不明な点やご心配なことがありましたら、医師もしくは薬剤師にご相談ください。

■一般名処方について

当院では、一般名(成分名)により処方しております。この為、保険薬局において銘柄によらず調剤し、
柔軟な対応をすることができます。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
なお、令和6年10月1日より患者さまが一般名処方の処方箋から長期収載品(先発医薬品)へ変更を希望された場合は、
薬剤費の一部が「選定療養費」の対象となり、特別な料金をご負担いただくことがございます。
ご不明な点は、医師もしくは薬剤師にご相談ください。

■バイオ後続品使用体制加算について

当院では、バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでおります。

■個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について

当院は、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

(令和6年10月1日現在)